交通事故の保険について
交通事故の保険には「強制保険」と「任意保険」があります。
強制保険は自動車損害賠償保障法によって自動車を所有している全ての人に加入することが義務付けられている保険で、一般的には「自賠責保険」と言われており人身事故に対して適応されます。
任意保険は強制保険を補うための保険で加入は自由で、人的損害・物的損害を問わずに補償されるものがほとんどで、強制保険では補償しきれない損害に対して適応されます。
強制保険も任意保険も実際に使うとなると手続きが必要となりますが、いな整骨院では施術だけでなく各種保険の手続きにもついてもご対応しておりますので、長崎市・長与町・時津町でお困りの方はお気軽にご相談ください。
強制保険(自賠責保険)はどんな保険?
交通事故の保険で強制的に加入することになる自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的に設けられている保険ですので、基本的に人身事故の場合に適応されることになります。
加害者側の車両の修繕費、物損事故などには補償されない保険で、人的損害に対する補償は最低補償となるため受け取れる金額は低額となります。
いな整骨院では強制保険(自賠責保険)を使った施術もご対応しておりますので、該当する方ははじめにお申し出ください。
任意保険の種類について
交通事故の保険の中でも任意保険は様々な種類があり、加入している内容によって適応される対象や補償金額が大きく変わってきます。強制ではないため加入していない方も多く、加入している場合でも詳しい補償内容までは把握していない…という方も実際にいらっしゃいます。
任意保険には「自動車保険」「自家用自動車総合保険」「自動車総合保険」「自動車運転者損害賠償責任保険」「車両保険」「リスク細分型保険」などたくさんあります。それぞれの保険によって対人賠償への補償が手厚いもの、対物賠償への補償が手厚いもの、搭乗者傷害への補償が手厚いもの、車両に対しての補償が手厚いものと様々です。
長崎市・長与町・時津町エリアで交通事故対応に力を入れているいな整骨院では、ご加入している保険で施術を受けることができるのかアドバイスもいたします。保険のことはよく分からないという方も、まずはお気軽にご相談ください。
交通事故の保険の手続きに必要なものは?
交通事故の保険で補償を受けるためには手続きが必要となります。
人身事故なのか物損事故なのかで必要となる書類は違いますが、交通事故への豊富な対応経験があるいな整骨院が手続きもしっかりとサポートいたしますので、どうぞ安心しておまかせください。
それぞれに必要となる書類は以下の通りです。
人身事故の場合は
交通事故証明書・事故発生状況報告書・受付報酬明細書・給与証明書・源泉徴収票・確定申告の控え・各種領収書・医師からの診断書・後遺障害診断書・休業損害証明書・死亡診断書・死体検案書・除籍謄本・戸籍謄本
などです。
物損事故の場合は
交通事故証明書・修理の見積書・事故車両の写真
などです。
交通事故の状況や怪我・死亡の有無などによって必要となる書類も異なります。
いな整骨院ではお一人おひとりの状況に合わせた親身なご対応を心がけておりますので、交通事故の保険でお困りのことがありましたら一人で悩まずにまずはご相談ください。