交通事故の休業補償
交通事故の休業補償はどんな補償?
交通事故の休業補償についてご存知の方もいらっしゃると思いますが、具体的にどんな補償なのか詳しくは分からないという方が多いのではないでしょうか。交通事故に遭いケガなどで入院・通院が必要となれば、その期間は仕事ができなくなってしまうため収入が減ってしまうことになります。そんな「交通事故のせいで収入が減ってしまったという損害」に対して支払われる補償が交通事故の休業補償です。
交通事故に遭わなければ得られるはずだった収入に対して支払われる「交通事故の休業補償」は、自動車を所有する全ての人に加入が義務付けられている「自賠責保険」や任意で加入する「自動車保険」などから補償を得ることができ、最低の補償金額は自賠責保険で定められている1日5,700円となっています。
いな整骨院では交通事故の休業補償についてもサポートしておりますので、長崎市・長与町・時津町のエリアでお困りの方は一人で悩まずにまずはご相談ください。
休業補償を請求できるケース
交通事故の休業補償を請求できるケースは次の通りです。
・交通事故で入院して仕事(家事)ができない。
・施術やのための通院で、会社を欠勤・遅刻・早退した。
・ケガや不調で仕事(家事)ができなかった。
・交通事故の影響でボーナスが減った。
などです。
会社勤めの方だけでなく、自営業者、パート・アルバイト、専業主婦(主夫)、就職内定者の方も交通事故の休業補償を請求することができます。自分は請求できるのか分からないという方も、長崎市・長与町・時津町のいな整骨院までお気軽にご相談ください。専門知識が豊富なスタッフが、親身になってご対応いたします。
給与所得者の休業補償の手続きについて
会社勤めをしている給与所得者の方が交通事故の休業補償の請求手続きを行なうには、保険会社から「休業損害証明書」をもらい、努めいている会社に必要事項を記入してもらい保険会社に提出をします。被害者自身が記入するのはNGとなっているので、必ず勤務先に記入してもらいましょう。
また、交通事故の影響でボーナスが減ってしまった場合は「賞与減額証明書」を勤務先に作成してもらい、保険会社に提出することになりますが、ボーナスについては判断が難しいため請求に応じない保険会社が多いのが現状のようです。いな整骨院では交通事故の休業補償の請求手続きもサポートしておりますので、ご不明点などありましたらご遠慮なくお申し出ください。
給与所得者でない人の休業補償は?
自営業者や専業主婦・主夫、アルバイト・パートなど給与所得者でない方の休業補償については、それぞれの立場によって請求額が異なります。
自営業者の方は確定申告書や納税証明書を元に1日あたりの収入を計算し、休業したに数や時間分の請求が可能となります。
専業主婦・主夫の場合は「賃金センサス」という統計表の平均賃金を元に計算します。1日あたり9500円~9700円程度が平均ですが、保険会社は自賠責の最低基準1日5700円の休業補償で提示するケースが一般的で、示談での補償額の引き上げは困難となるため、専門家への相談もしくは訴訟で提訴することになります。
アルバイト・パートの場合でパートの主婦・主夫は、パート収入か専業主婦・主夫としての賃金センサスで計算された金額のどちらか多い方を選択して請求することが可能です。
また就職内定者などまだ実際に働いていない場合でも、交通事故の影響で働くことができなかった(就労が延期された)とみなされるため、交通事故の休業補償を請求することができます。ただし仕事を持たない子供・学生、高齢者の場合は休業補償の対象となりません。